「国保が高い」「将来の年金が不安」 そんな悩みを抱えるフリーランスや個人事業主の間で、協会や法人に所属して社会保険(社保)に加入するサービスが注目を集めています。
しかし、そのサービスがあなたを「理事(役員)」として迎え入れるのか、「社員(従業員)」として迎え入れるのか、確認したことはありますか? 実はこの「所属の違い」が、万が一の時や辞める時のハードルに大きく関わってくるのです。
労働基準法で守られるか
多くの社保加入代行サービスでは、利用者を「理事」や「役員」として登記する手法をとっています。しかし、役員は原則として労働基準法の保護対象外です。
一方、当協会が採用している「社員(従業員)雇用」であれば、労働契約に基づいて雇用されるため、労働法規によって守られる立場となります。
「労災」が下りるか
決定的な違いは「労災保険」です。 フリーランスが仕事中にケガをした場合、通常は全額自己責任。理事(役員)スキームの場合も、原則として労災は適用されません。
しかし「社員」として雇用されていれば、万が一の業務中の事故や通勤途中のケガに対して、労災保険が適用される可能性があります。この「守られている安心感」は、身体が資本のフリーランスにとって何よりの保険です。
すぐ辞められるか
意外と知られていないのが「辞める時の手間」です。 理事(役員)として登記されている場合、辞めるには法務局での「辞任登記」が必要となり、手続きに数週間〜数ヶ月かかったり、高額な登記費用を請求されたりするトラブルも耳にします。 当協会の社員雇用モデルなら、退職したい旨の連絡のみで完了 。
また、辞める時だけでなく登録する時にも、登記が必要なので、印鑑証明や実印が必要となります。
違いを表にしたものがコチラ👇️

自由を守るために、社員になる選択を
社会保険料を削減し、手取りを増やすことはもちろん大切です。しかし、そのために法的なリスクを負ったり、辞めにくい契約に縛られてしまっては本末転倒です。
「社員としての権利」を持ちながら、「フリーランスとしての自由」も維持する。 自営業ライフサポート協会は、そんな新しい働き方を提案しています。
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